シャープ行動規範Ⅸ. シャープ行動規範の実践

1. 運用体制

  • 1) シャープ行動規範は、シャープ株式会社の取締役会およびシャープグループ各社で必要な手続きを経て、各社の行動規範として適用することとします。また、シャープ株式会社に担当役員を定め、シャープグループにおける運用状況の監視を行うシステムを構築して、その定着と継続的な改善に努めます。
  • 2) シャープグループ各社は、所在国・地域の法令・慣習等の事情がある場合には、本来の意図・趣旨に反しない範囲でシャープ行動規範を、各社の取締役会の決議を経て、変更することができます。
    なお、変更を行う場合は、下記のシャープ行動規範に関する照会先へ事前に報告しなければなりません。
  • 3) シャープ行動規範については、必要に応じて見直しを行い、その都度、シャープグループ各社の役員・従業員に周知徹底します。
  • 4) シャープグループ各社は、シャープ行動規範について、イントラネットへの掲載等により、すべての役員・従業員が容易に参照できる環境を整え、社内への周知徹底を図るものとします。
  • 5) シャープグループ各社は、研修等を通じて継続的にシャープ行動規範の周知徹底を図るものとします。
  • 6) シャープ行動規範に関連して、従業員が事業活動・業務遂行上の法令などの違反行為を通報するため、あるいは、どのような行動をとるべきか判断できない場合の問合せ・相談等を行うための窓口をシャープグループ各社で明確にします。日本国内では、社内外に設置する「クリスタルホットライン」〔競争法関連については「競争法ホットライン」〕で常時受け付けるものとします。
    • ・受け付けた通報・相談等には適切な回答を行うとともに、違反行為が明らかになった等の場合は改善策を講じます。
    • ・通報あるいは相談を行った者に対しては、各ホットラインの運用要綱に基づき、通報あるいは相談を行ったことを理由として、不利益な取扱いは一切行いません。
  • 7) シャープ行動規範に違反する行為を行った場合は、関係法令やシャープグループ各社の就業規則等の該当規定に基づき、懲戒処分等の厳正な措置の対象になります。
  • 8) シャープ行動規範の内容への賛同と実践を、自社の影響の及ぼせる範囲にあるお取引先に対し要請するよう努めます。
  • 9) シャープ行動規範は、法令や国際ルールの変遷に応じて適宜改定します。シャープ行動規範の改定に準じて、関連する社内ルールを見直します。

2. 照会先

    • ・このシャープ行動規範に関する照会先は、シャープ株式会社のCSR担当部門および総務担当部門とします。

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