公正取引委員会からの排除措置命令等に対する 審判開始請求について
シャープ株式会社は、公正取引委員会から独占禁止法第3条(以下、独禁法)に違反する行為があったとして、2008年12月18日付けで排除措置命令と課徴金納付命令を受けました。
その後当社は、本命令の内容を慎重に検討してきましたが、その内容は到底承服できないものであり、審判開始請求することを決定し、本日、公正取引委員会に対し審判開始請求を致しました。
本命令では、当社が任天堂株式会社様向け液晶モジュールの取引について、他の液晶メーカーと情報交換しているとし、これが独禁法に違反する行為にあたるとしています。しかし当社は、当該取引において、独禁法に違反する行為は無かったと考えていることから、審判において当社の考え方を説明し、公正な判断を求めていきます。
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