弊社掃除機のカタログ表示等に関する措置命令についての お詫びとお知らせ
弊社は本日、消費者庁から、弊社が供給した電気掃除機(以下「掃除機」)に係る広告の一部が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」)第4条第1項第1号に違反するとして、同法第6条に基づき措置命令を受けました。
対象となる掃除機をご利用頂いているお客様をはじめ、株主の皆様、お取引先様、その他関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、お詫び申し上げます。
措置命令を受けるに至った原因は、弊社掃除機(対象機種: EC-AX120 / PX120 / VX220 / AX200 / PX200 / VX300 / WX300)に係る広告表現です。プラズマクラスターの効果の訴求が、掃除機の実使用において、部屋全体に同等の効果があるように消費者の皆様に誤解を与える表現になっていたことによるものです。
今般のご指摘は、弊社掃除機の性能についてのカタログ等での表示に関するものであり、プラズマクラスターの性能自体の問題ではありません。また、対象となる掃除機以外の弊社のプラズマクラスター搭載製品の性能について、問題とされているものではありません。 プラズマクラスターの効果・効能は、これまで国内外の22の第三者機関で実証頂いております。
なお、ご指摘を受けた表示については、2012年10月末までに修正済みです。
弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、全ての広告表示について法令等の指針を遵守するよう再徹底すると共に、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努めて参ります。
1. 認定された事実
掃除機(対象機種: EC-AX120 / PX120 / VX220 / AX200 / PX200 / VX300 / WX300)に係る広告において、「掃除機内部で浄化したクリーン排気にのせて高濃度7000『プラズマクラスター』を室内に放出。床と一緒にお部屋の空気まできれいにします。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」、「約15分で91%作用を低減します。(1m3ボックス内での実験結果)」等の記載を表示していました。 これらの表示について消費者庁から、「これらの掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって掃除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった」との理由で、上記各表示は、景表法に違反する行為(同法第4条第1項第1号<優良誤認表示>に該当)にあたるとの認定が行われました。
2. 命令の内容
(1) 上記1.を、あらかじめ消費者庁長官の承認する方法にて、一般消費者に周知徹底すること
(2) 今後、当該掃除機又はこれと同種の商品の取引に関し、同様の表示がなされないよう必要な措置を講じて役員・従業員に周知徹底すること
(3) 今後、当該掃除機又はこれと同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと
(4) (1)(2)の措置を採った旨を速やかに消費者庁に文書にて報告すること
3. 本件に関するお客様からのお問い合わせ先
シャープ株式会社 お客様相談センター
受付電話番号:フリーダイヤル 0120-840-167
受付時間:月曜~土曜 9:00~18:00
日曜・祝日 9:00~17:00 *年末年始を除く
(注) | ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。 |
|