製品のリサイクル・回収について

関係者の役割

家電リサイクル法の概要と関係者の役割

販売店様の義務

  1. 対象家電製品廃棄物の引取り
    販売店様は、消費者から(1)過去に販売した対象家電品の引取りを求められたとき、(2)対象家電製品の販売に関し、同種の家電品の引取りを求められたときに、それを引取ってください。
  2. 対象家電製品廃棄物の引渡し
    販売店様は、対象家電製品を引取ったときは、対象家電製品のメーカー等(それぞれのメーカーが決めた指定引取場所)にそれを引渡してください。
  3. 収集・運搬料金の請求、公表
    販売店様は、消費者から対象家電製品の引取りを求められた場合、(1)販売店様が行う収集運搬料金、(2)メーカーなどが設定するリサイクル料金を消費者に請求することが出来ます。但し、収集運搬料金は販売店様が店頭表示、リサイクル料金はメーカー等があらかじめ公表してください。
  4. 管理票の発行・保存・閲覧
    販売店様は、対象家電製品の引取り・引渡業務を行う際に管理票の交付をしなければなりません。メーカー等(もしくは指定法人)から回付されてきた管理票は3年間の保存義務があります。また、消費者から閲覧の申し出があった場合、応じてください。