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第111期半期報告書(平成16年4月1日〜16年9月30日)

第5 【経理の状況】

1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成している。

前中間連結会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

ただし、当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成している。

前中間会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

ただし、当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

 

2.監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)及び前中間会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、朝日監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人により中間監査を受けている。

なお、従来から当社が監査証明を受けている朝日監査法人は、平成16年1月1日に名称を変更し、あずさ監査法人となった。


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