第5 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成している。
ただし、前中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成している。
ただし、前中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。
2.監査証明について
当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けている。